交通事故を起こしてしまった。自分の治療は??
2016年9月2日
交通事故は巻き込まれるだけでなく、自分自身が相手を巻き込んでしまう可能性もあります。
実際自分が事故を起こしてしまって自分自身もケガをしてしまった場合、
治療費はだれが払うのかと疑問に思うかもしれませんが、
基本的には自分が治療費を全額払う可能性は低いです。
治療費を払う方法は主に2種類あり、相手の自賠責保険を使用する場合と自分の任意保険を使用する場合です。
その他に健康保険や労災保険を使用する場合もあります。
自賠責保険適用
事故を起こしても相手側に1割でも、過失があれば相手側の自賠責保険を適用して、
負担金なしで治療を受けられる可能性があります。
自賠責保険は「交通事故でケガをした人を救済する」という理念のもと作られた対人賠償の保険です。
ですので被害者、加害者という概念ではありません。
過失の大小に関係なく、ケガをしていれば被害者です。
例えば、過失割合が9:1でもお互いがケガをしていればお互いに被害者であり加害者でもあるという考えです。
過失割合で加害者になったとしても、ケガをしている場合は相手側の自賠責保険に被害者請求が可能です。
但し、加害者に過失が7割以上ある時は補償金額は減額されます。(普通は最大120万円)
任意保険適用
自動車保険の任意保険(人身傷害補償)に加入していれば場合によっては
負担金なしで治療を受けることが可能です。
保険の内容によっては同乗者の方も適用されることがあります。
ご自身が加入している任意保険の内容をしっかり確認しておきましょう。
その他として(自損事故の場合)
自分の運転でガードレール・電柱などにぶつかってしまった、バイクでスリップして転倒などといった
単独事故(自損事故)の場合は、自賠責保険は適用できません。
しかし自動車保険の任意保険(人身傷害補償など)に加入していれば治療を受けることが可能です。
保険の内容によっては同乗者の方も適用されることがあります。
ご自身が加入している任意保険の内容を確認しましょう。
こ基本的には自分が事故を起こして、自分自身がケガをしてしまっても
何らかの保険が使用できることがほとんどですので
痛みがある場合は我慢せずにすぐに整形外科、整骨院で治療してもらいましょう。
リバース浅草鍼灸整骨院
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