自動車保険加入時のポイントQ&A! ~交通事故に備えて~
2018年6月17日
以前のブログで、交通事故治療に関連する「自賠責保険」「任意保険」について書きました。
今回は任意保険の中で、皆さんの多くが疑問に感じるポイントについていくつか取り上げてみようと思います。
関連ブログ >>自賠責保険ってどんなもの? ~交通事故治療の知識編~
対物賠償金額の設定はどうすればいい?
Q:対人と違って「対物賠償責任保険」はどのくらいかければいいのでしょうか?
無制限?それとも1,000万円くらいでもいいの?
A:「対物賠償責任保険」とは事故で相手の自動車や物などを壊してしまった際の損害賠償による出費を補償するためのものです。これで補償されるのは、修理費などの「直接損害」と、店舗などを壊してしまった際の修理完了までの営業利益や、電話を止めた場合の賠償などの「間接損害」になります。
例えば、民家を壊して5,000万円の賠償が必要となると、1,000万円では足りなくなってしまいます。1,000万円を無制限に変更しても、保険料は年間で数千円上がる程度です。
自分側の補償内容はどうしたらいい?
Q:「搭乗者保険」をかけていれば「人身損害補償保険」はいらないの?
A:「人身損害補償保険」は契約者本人や家族などが対象で、「搭乗者損害保険」は運転手・同乗者にかかわらず、自動車に搭乗している全員が保険対象となります。
「人身損害補償保険」は自身の過失割合に関わらず支払われます。入院、通院の場合は治療費、休業損害、精神的損害など、後遺障害の場合は治療費、遺失利益、精神的損害に加え、将来の介護料など、死亡時には治療費、遺失利益、精神的損害に加え葬儀費用などが支払われる保険です。設定した補償の範囲内で全額補償されるので、単独事故や自分に過失がある場合の損害、相手に支払い能力がない場合でも補償されるので安心です。
例えば交通事故で入院した場合、「搭乗者損害保険」は入院や手術の差額分が自己負担になり、「人身損害補償保険」は実費が全額支払われます。
弁護士特約は入っていた方がいいの?
Q:弁護士特約って何?
A:自動車事故や、日常生活における事故で被害者になった場合、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を、弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や法律相談費用等を補償する特約のことです。
たとえば「停車中に追突された」場合など、100%相手方の過失となる事故の場合、こちらに非がないため補償はすべて相手方の保険で行われ、自分の自動車保険は使用しません。この場合、自分の保険会社に示談交渉サービスを頼むことができなくなってしまうのです。すると、相手方は保険会社が動いていますから、こちらは自分で相手方保険会社の担当者と交渉を行わなくてはなりません。これは素人にはかなりハードルが高いです。そんなとき、この特約があれば費用負担なく弁護士に依頼することができるというメリットがあります。
例えば、
・追突してきた相手が修理費を払ってくれないので弁護士に相談したい
・相手の保険会社の提示額に納得できないので弁護士に相談したい
等々の場合に補償されます。
弁護士費用特約をつけた場合の保険料は1,000~2,000円程度なので、つけておいても大きな損はない額です。
なにより、自分一人で示談に対応しなければいけないのは相当の負担になります。裁判所は平日の昼間にしかやっていませんから、仕事を休む必要も出てきます。お金もさることながら、時間や手間の問題で、弁護士に依頼できるメリットは非常に大きいです。
※任意保険は会社によって保険の内容が微妙に異なります。
ご自身に合った補償内容を選択して加入しましょう。
リバース浅草鍼灸整骨院では
当院では、交通事故の治療はもちろんの事、保険に関する御相談も、詳しい専門スタッフが対応いたします。
また交通事故案件に強い弁護士とも提携していますので、専門的な相談も可能です。
今現在、交通事故で他の医療機関にかかっている方でも、交通事故治療についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談いただければと思います。
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