ご存知ですか?交通事故の慰謝料 ~自賠責保険編~
2018年5月27日
交通事故は決して他人事ではなく、いつ起きてもおかしくない身近な問題です。
もしも交通事故の被害者・加害者になってしまった場合に発生するものの一つが『慰謝料』です。
事故は遭わないにこした事はありませんが、万が一のために正しい知識を持っていれば、いざという時に役立ちます。
今回は慰謝料、その中でも自賠責保険における慰謝料についてみていきます。
慰謝料とは?
慰謝料とは簡単に言うと肉体的・精神的な苦痛による損害を賠償するためのお金のことを言います。
交通事故でケガをしたり、後遺症が残った場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料算出の基準は様々な要因をもとに算出されます。
自賠責保険の慰謝料
自賠責保険は最低限の補償を受けられるようにするための保険なので、法令上限度額が定められています。
交通事故による自賠責上の慰謝料としては、大まかに以下の3種類が定められており、それぞれ別個に請求できます。
①傷害による慰謝料
「傷害分」については、限度額は120万円と定められています。注意すべきは、この限度額は慰謝料だけでなく、治療費や休業損害など、傷害による全ての損害を合わせた金額ということです。
②後遺障害による慰謝料
「後遺障害」分については認定された等級によって限度額が異なります。(第1級〜第14級)
③死亡による慰謝料
「死亡による慰謝料」は限度額が総額で3000万円となっています。
関連ブログ>>自賠責保険ってどんなもの?
自賠責を超える分については?
そもそも自賠責保険は最低限の補償を受けられるようにするための保険です。
そのため自賠責保険だけでは、裁判などで支払を命じられる賠償額をカバーしきれないケースが多々あります。
そこで自賠責を超える部分の支払に備えて、自賠責保険とは別に任意保険に加入しておく必要があるのです。
自賠責を超える部分を負担する保険であるため、任意保険で支払われる金額は自賠責保険よりも高くなります。
(任意保険から支払われるのは自賠責基準との差額のみです。事故の過失割合によっては、自賠責の方が高くなるケースもあります)
関連リンク>>任意保険の役割
付記 : 自賠責以外の相場
交通事故の慰謝料には最低限の補償を超えた自賠責以外の相場があります。
具体的には、自賠責基準以外に任意保険基準、裁判基準
といわれるものです。
このあたりの説明は難しくなるので、また別の機会に(^^;;
リバース浅草鍼灸整骨院では
上記の様に交通事故の後は、慰謝料等、保険に関わる問題一つとっても、知識を持っていない人には難しい事柄や手続きがたくさんあります。
当院では、交通事故の治療は勿論の事、保険に関する御相談も、詳しい専門スタッフが対応いたします。
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今現在、交通事故で他の医療機関にかかっている方でも、交通事故治療についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談いただければと思います。
関連リンク>>交通事故治療の詳細はこちら