任意保険の役割 ~自動車保険の基礎知識~ | 浅草で鍼灸といえば「リバース浅草整骨院」

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任意保険の役割 ~自動車保険の基礎知識~

2018年4月15日

1018850前回のブログでは交通事故治療に関係する、自賠責保険について書きました。

 

  関連ブログ>>自賠責保険ってどんなもの? ~交通事故治療の知識編~

 

今回は自動車保険の中でも、万が一の時に自分を守ってくれる『任意保険』について書いていきます。

 

 

任意保険の役割

 

『任意保険』は民間の保険で、文字通り任意で加入する保険です。加入が義務付けられている自賠責保険と違って強制ではありません。

自賠責保険の保障の限度額は、被害者への最低限の保障が基準となっているので、実際には損害賠償を賄いきれないケースも多いのです。自賠責保険の支払い限度額を超えるものに対して、『任意保険』はこれをカバーしてくれます。

 

 

任意保険の保障内容

 

b1890bc8b71d712f80b63585a2c83474_s自賠責保険では最低限の対人賠償保険の保障しかありませんが、任意保険では様々な保障を受けられます

例えば、

賠償責任保険

・対人賠償保険

・対物賠償保険

 

傷害保険

・人身傷害保障保険

・搭乗者損害保険

・自損事故保険

・無保険者傷害保険

 

車両保険

・車両保険

特約・ロードサービス

任意保険に付帯できるもので

・弁護士費用特約

・自転車保険特約

             ・・・等々色々なものがあります。

 

このように『任意保険』では自賠責保険で賄いきれない部分をカバーしてくれます。

対人賠償しかない自賠責保険に対して、自分の治療費・車の修理代や被害者の車の修理代など、より充実した保障が用意されています。

 

 

 

任意保険に加入していなかったら

 

不幸にも交通事故の加害者になってしまって、自賠責保険の保障限度額を超える損害賠償を請求された場合、任意保険に加入していなければ、超過分はすべて自身で支払いをしなくてはなりません。

例えば、交通事故で介護が必要になるような後遺症を負った被害者から、1億円の損害賠償を請求された場合、

自賠責保険の保障限度額4,000万円を超える分の6,000万円は加害者が自分で全て負担しなければいけません。

これはあくまで極端な例ですが、事故を起こして加害者になってしまった場合、自賠責保険の保障では足りなくなることは決して珍しくないのです。また自分に対する保障のためにも自動車やバイクを運転する以上は、必ず任意保険に加入しておきたいところです。

 

 

リバース浅草鍼灸整骨院の交通事故治療では

 

s150_20161121210009前回のブログでも書きましたが、これからの春の行楽シーズンは交通事故も増えてきます。
交通事故は誰もが起こす可能性があります。起こしてしまう加害者になることも、巻き込まれてしまう被害者になることもあるのです。
当院では、交通事故の治療は勿論の事、前述の様な保険に関する御相談まで、詳しい専門スタッフが対応いたします。
また交通事故案件に強い弁護士とも提携していますので、専門的な相談も可能です。

今現在、交通事故で他の医療機関にかかっている方でも、交通事故治療についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談いただければと思います。

 

 関連リンク>>交通事故治療の詳細はこちら

 

 

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