自賠責保険ってどんなもの? ~交通事故治療の知識編~
2018年4月8日
整骨院で交通事故の治療が受けられることは、このブログの中でも触れてきましたが、治療の際に適用される自賠責保険の事はご存知ですか?
これによって窓口負担0円で治療が受けられます。
車をお持ちの方、仕事で車に乗る方、自動車の免許をお持ちの方であれば、何となくご存知かとは思いますが、今回は知っているようで知らない?『自賠責保険』のことについて書いていきたいと思います。
そもそも自賠責保険って何?
自賠責保険とは、自動車やバイクに乗る全ての人に加入が義務付けられている保険(強制加入保険)で、正式名称を『自動車損害賠償責任保険』といいます。
もし、未加入だと1年以下の懲役または50万円以下の罰金と免停(違反点数6点)の罰則があります。
(加入していても、自賠責保険証明書を携帯していなければ罰せられます)
交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者に支払い能力がないと被害者は泣き寝入りとなってしまいます。自賠責保険は、被害者への最低限の補償を確保するためのものなのです。
自賠責保険の保障内容
自賠責保険は被害者への最低限の保障を確保する目的の保険なので、保障されるのは人身事故によって生じた『被害者の生命・身体』への損害賠償のみです。
自分の治療費や、車の修理代などの損害は対象外です。物損事故も対象外です。
また、自賠責保険の保障では、被害者の被害状況ごとに保険金に限度額が定められています。(例えば障害による損害に対しては120万円などです。)
後遺障害による損害や、死亡による損害に対してもそれぞれ限度額が決まっています。
補償範囲を超えるものに対しては?
ここで問題となるのは、保障の限度額を超える損害賠償を請求された場合に、超過分は全て自分で支払う必要が出てくる、という事です。自賠責保険の保障の限度額は被害者への最低限の保障が基準となっているため、実際には自賠責保険だけでは被害者からの損害賠償を賄いきれない場合も多いのです。
そこで必要となるのは『任意保険』です。
次回は自賠責保険と任意保険の違いなどについて書く予定です<(_ _)>
交通事故治療はリバース浅草整骨院へ
これからの春の行楽シーズンは交通事故も増えてきます。
交通事故は誰もが起こす可能性があります。起こしてしまう加害者になることも、巻き込まれてしまう被害者になることもあるのです。いざとなったらどうしていいかわからず困ってしまった、という声が事故に巻き込まれてしまった方から多く挙がりました。
当院では、交通事故治療だけでなく、保険会社とのやりとりや治療に関する相談まで、詳しい専門スタッフが対応いたします。必要に応じて医療機関の紹介や併院、転院の相談も無料で行っております。
また交通事故案件に強い弁護士とも提携していますので、専門的な相談も可能です。
今現在、交通事故で他の医療機関にかかっている方でも、交通事故治療についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談いただければと思います。
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