人身傷害補償特約について | 台東区浅草に2院「リバース整骨院・鍼灸院グループ」

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人身傷害補償特約について

2016/03/16

人身傷害補償特約は、自損事故や事故の際、同乗者がいた場合に、その方のケガの治療を補償するものです。

 

人身傷害補償特約での治療は、一般的には健康保険を利用します。

 

しかし、交通事故によるケガには健康保険は使えないと言われていますが、

 

通常通りの手続きでは健康保険を使うことができない。ということです。

 

 

医療機関や整骨院で治療を受ける際、

 

「交通事故によるケガの治療は健康保険は使えません」と言われた場合、

 

「第三者行為による傷病届の届け出をしています」と言えば、

 

それでも断るというところはおそらくないでしょう。

 

 

保険者に「第三者行為による傷病届」を申し出れば、交通事故のケガも健康保険適用で治療を受けることができます。

 

負担割合に応じて、保険者が一時的に治療費を立て替え、保険者が保険会社に負担分を請求します。

 

 

しかし、必ず健康保険を使わなければならないかというとそうではなく、

 

期間を設けて、早期治癒のために自由診療で効果的な治療を加える。といったことも可能です。

 

これには保険会社の担当の方と交渉をする必要がありますが、

 

治療院側からの働きかけだけでなく、契約者の方も直接このように担当者と交渉をした方がスムーズに行く場合が多いです。

 

 

 

 

保険内での治療と、自由診療での治療は、治療期間や予後に差が出る場合があります。

 

人身傷害補償特約を利用した治療でも、早期回復のためにベストな治療を受けたい場合は、

 

契約している保険会社の担当者に、期間を設けて自由診療を受けるなど、交渉しましょう。

 

こういった治療に関するお悩みも、当院ではサポートいたします。

 

お気軽にご相談ください。


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